出産手当金とは

ご存じでしょうが、一般の会社勤めをして、産休をもらった場合、つまり法で定められた産前・産後の休み(産前42日・産後56日)の間は給与を出さない会社が一般的ですが、その期間を支援するの制度が、出産手当金ですね。
普通に会社員や公務員で仕事を継続するお母さんが取得できる、産休中の給与と考えていいでしょう。また出産を前提にした退職を考えている方もタイミングによってはもらえるケースがありますので、しっかり職場の総務部など担当部署か、健康保険組合や共済窓口、もしくは会社を管轄する社会保険事務所で聞いてみましょう。

健康保険法改正で出産手当金の金額・対象者が変更

従来の出産手当金の計算は、『標準報酬日額×0.6×日数分』ですから、例えば標準報酬月額20万円の場合、大体の計算では、20万円÷30×0.6×98=約39万円となりますが、今回の改正で、0.6の部分が2/3に引き上げられ、『20万円÷30×2/3×98=約43.5万円』4万円近く増加しますね、嬉しいことです。
そして、出産手当金の対象者にも変化があり、正社員だけでなく、パートや契約社員、アルバイトでも対象となりましたが、次の条件が必要です、まず第一に会社の健康保険に加入していて産休中も継続 そして、会社の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産、また、会社の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中に出産
次に、会社の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産そして、勤め先の健康保険を2ヶ月以上継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができましたが、実はここに変化がありました、今回の改正では『勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している』ということが条件になりましたので、退職後半年以内に出産した人や健康保険の任意継続をした人は対象外になってしまいます。

出産 手当金 請求書の書き方提出のしかた

産休前ならびに退職前に、会社及び社会保険事務所で「健康保険出産手当金請求書」を受け取る。→ 出産したら担当医師にお願いして、申請書に必要事項を記入してもらってください、入院の際に渡しておけば、退院するときにすぐ受け取れますね。→ 産後56日経過したら、今度は事業所に必要事項を書いてもらいます、そして、事務所の担当窓口か社会保険事務所に提出します。→ そして申請してから約1〜2カ月後に指定口座に振り込まれます、産休開始翌日から2年以内なら全額請求可能ですが、気をつけていただきたいのは2年以上たったら1日ずつ減額になりますから、早めの対応をしてください。

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